よくある質問
サービスについて
制度・概要
- 利用できるサービスは何ですか
- 家事・育児支援内容は以下の通りです
〇家事支援
・食事の準備及び後片づけ
・衣類の洗濯
・居室等の掃除、整理整頓
・生活必需品の買い物
・その他日常的に行う必要がある家事支援
〇育児支援
・授乳・離乳食の介助
・おむつ交換
・沐浴介助
・きょうだいの保育所等の送迎支援
・その他日常的に行う必要がある育児支援
※詳細については「利用のしおり」をご確認ください
- 子育て応援ヘルパー派遣事業とは何ですか
- 「大阪市子育て応援ヘルパー派遣事業」は、大阪市内にお住いの0-2歳児を養育する全ての家庭が利用できる家事・育児支援の訪問サービスです。育児に負担が大きい0-2歳児を養育する家庭に対する支援を充実し、安心して児童を育てられる環境を整備することを目的としています
- 子育て応援ヘルパー派遣事業は大阪市が実施する事業ですか
- 大阪市が実施主体となり、事業の運営業務及び訪問支援業務をそれぞれ民間事業者に委託しています
- 大阪市以外の自治体でも子育て応援ヘルパー派遣事業はやっているのか
- 大阪市以外の施策詳細はわかりかねます。恐れ入りますが、各自治体にお問い合わせください
- 訪問支援を受ける際の注意事項はありますか
- 訪問支援サービスをご利用いただく際の注意事項は以下の通りです
・保護者及び対象児童が不在時の支援は行いません。訪問当日は必ず在宅してください
・訪問支援時間については対象児童の年齢ごとに上限があります。上限時間を超える訪問予約はできません
・特定のヘルパーを指名することはできません
・予約状況によりご希望の訪問事業者が訪問できない可能性があります
・支援内容に無い要望は承れません
・訪問日当日及び前営業日17時以降に予約をキャンセルした場合や、当日不在のためサービス提供ができなかった場合はキャンセル料が発生します
※訪問支援サービスの詳細についてはホームページの「利用方法のご案内」をご確認ください
- サービスでできないことは何ですか
- 訪問支援サービスにおいて実施できない内容はホームページの「利用方法のご案内」をご覧ください。下記は一例です
・保護者不在(ヘルパー到着後の外出含む)状態での支援
・パーティの準備等、日常的な家事及び育児の範囲を超えた支援依頼
・食品購入などにおいて、金銭支払いをヘルパーに負担させる行為
・保護者の代わりに金融機関で振り込みをさせる
など
- 子どもがインフルエンザや新型コロナウイルス等の感染症に罹患した場合、利用できるか
- 利用者またはその世帯員もしくは同居者が感染症に罹患されている場合、訪問支援ができない場合があります。感染症に罹患した場合や、罹患が疑われる場合には速やかに訪問支援事業者へご連絡ください。
- 台風が接近しているが、利用はどうなるか
- 災害等により訪問支援ができない場合は利用を中止させていただきます。
- 同居しているが、世帯を別にする者へのサービス提供は可能か
- 対象世帯以外へのサービス提供は行いません。
利用時間
- 利用可能時間数を知りたい
- 利用ができる時間数については下記の通りです
・出生から1歳未満:合計40時間
・1歳から2歳未満:合計20時間
・2歳から3歳の誕生日を迎えて最初の3月31日まで:合計20時間
※対象のこどもが複数人いるご家庭は、それぞれのこどもの利用時間数の合計時間数とします
- 1日に複数回に分けて利用はできますか
- 利用は1日1回となります
- 1回あたりの利用時間を知りたい
- 1回あたりの利用可能時間は、2・3・4時間のいずれか(1時間単位での利用)となります
※サービスを受ける対象児童の人数は利用可能時間に影響しません
- 0歳~2歳のこどもが複数いる場合の利用時間について知りたい
- 訪問支援サービス対象児童が複数家庭にいる場合、それぞれの対象児童のサービス利用時間を合算した時間がその世帯の利用可能時間となります
- 0歳~2歳のこどもが複数いる場合、利用した時間はどのように計算される(減らされる)のか
- 訪問支援サービス対象児童が複数家庭にいる場合、利用した時間数は有効期限が最も短い対象児童の時間数から利用することとなります。
それぞれの対象児童の訪問支援サービス利用可能時間の合算から訪問支援を利用した時間を減算いたします
- 1回あたりの利用可能時間を知りたい
- 1回あたりの利用可能時間は、2時間以上4時間以内(1時間単位)となります
※お子様が複数人いる場合も上記設定が上限となります
利用条件
- 利用条件はありますか
- 以下の条件を満たしていればご利用可能です
・大阪市内に居住していること
・訪問支援を利用する日時点で0~2歳児を養育する家庭であること
- 親の不在時にも利用できますか
- 保護者及び対象児童の在宅が必要です。
- ヘルパーにこどもを預けて外出することはできますか
- こどもの預かりやベビーシッターは行いません
保護者は訪問支援時、常にご在宅いただく必要があります
- こどもが複数いる場合も利用できますか
- 複数の児童がいるご家庭であってもサービスをご利用いただけます。ただし、以下の要件を満たす必要があります
・訪問支援を利用する日時点で0~2歳児を養育する家庭であること
- 最近大阪市に引っ越してきましたが利用できますか
- 大阪市内に居住されている方であればご利用いただけます
なお、訪問支援を利用する日時点で、0~2歳児を養育する家庭であることが必要です
- 対象児童以外の兄弟・姉妹もいるがサービスを利用できるか
- 対象児童が在宅であればサービスのご利用は可能です。また、きょうだいの送迎は実施しています
- 何歳まで支援を受けれるのか
- 訪問支援サービスの対象となる年齢は次の通りです
・0~2歳の児童
・3歳になってから最初の3月31日を迎えるまで児童
※訪問支援内容によっては対象児童のきょうだいも一緒に支援する場合がありますが、対象児童がいないご家庭は訪問支援サービスを受けられません
- 今年3歳だが、次の誕生日まではサービス利用可能か
- 現在3歳の児童については、「3歳になってから最初の3月31日を迎えるまで」の場合であればサービス利用対象です。なお、家庭内に別のサービス利用対象児童がいる場合は一緒にサービスを受けることも可能です
- 訪問支援は何回まで利用可能か
- 訪問可能時間内であれば、複数回のサービス利用が可能です。ただし、1日あたりの利用回数は1回まで、1回あたりの利用可能時間は最低2時間~最長4時間(1時間単位)となります
- いつからサービスを利用できますか
- 訪問支援サービスの利用予約受付開始日は2025年3月28日です。予約を行うにあたっては、事前に「利用登録申請」を実施し、審査が完了している必要があります。
また、予約可能な日付は4月15日からです。
- 妊娠中だが利用登録できるのか
- 妊娠中の方については、出産予定日の2か月前の時点から利用登録申請を実施いただけます。ただし、訪問サービス予約については対象児童の情報が必須となりますので、生まれた児童の情報を別途登録の上ご予約ください。また、利用登録申請日時点で出産予定日が2か月以上先の方は利用登録申請ができません
- 大阪市内に住んでいるが住民票などは移していない。サービスを利用できるか
- 大阪市内に居住されている方であれば、サービスをご利用いただけます
- 兄弟(姉妹)の送迎支援は何歳であれば可能か
- きょうだいの保育所等の送迎支援については、3歳児以上のお子様を対象とします
- 単身赴任中の家族がいるが減免申請の方法はどうなるか?
- 世帯区分により、次のとおり減免申請してください。
市民税非課税世帯:対象児童の世帯について、世帯で収入がある方全員(単身赴任されている父又は母等、生計を同じくする方を含みます。)の市民税課税(所得)証明書を添付して、申請してください。
生活保護世帯:対象児童の世帯について、生活保護適用証明書又は休日・夜間等診療依頼証を添付して、申請してください。なお、これらの書類に単身赴任されている方の記載がされていない場合でも申請できます。ただし、申請内容について確認のご連絡を行う場合があります。
- 他市町村に住んでいますが、大阪市で里帰り出産をします。事業を利用できますか?
- 本事業では、大阪市に居住されていることを利用要件にしておりますので利用いただけません。
利用料金
- 利用料金はいくらですか
- 訪問支援サービスのご利用時間に応じて以下の費用をお支払いいただきます
・1,500円/時間
※市民税非課税世帯又は生活保護世帯の方は利用料減免の申請が可能です。詳細についてはホームページの「減免申請のご案内」をご確認ください
- こどもが複数いる場合の料金を知りたい
- 料金については、訪問支援サービスの利用時間数に応じてお支払いいただきます。サービスを受けた対象児童の人数は料金には影響いたしません
例:2人の対象児童に対して訪問支援を2時間利用する場合、1,500円/時間×2時間分
※減免適用の方は上記料金と異なります
- 利用料金は誰にいつ支払いますか
- 利用料金については、訪問支援事業者へお支払いください(お支払い方法や時期は訪問予定の事業者にご確認ください)
コールセンター
- コールセンターの開設時間を知りたい
- 【大阪市子育て応援ヘルパー事務局運営時間】
平日土曜:9:00~17:30(日曜祝日年末年始は休業)
※大阪市子育て応援ヘルパー事務局の開設曜日及び時間については変更する可能性がございますので、随時ホームページにてご確認ください
支援内容
- 家事支援の食事に関してアレルギー対応はしてもらえるか
- アレルギー除去食は調理できません
- 買い物は依頼できますか
- 買い物支援は可能ですが、食品や消耗品等の生活必需品の買い物に限り承ります
- 送迎はお願いできますか
- 対象児童のきょうだい(3歳児以上)の保育所等への送迎支援を承ります。ただし、送迎のみの支援は行いません
- 車の運転はお願いできますか
- 保護者に代わっての車の運転は行いません
- その他日常的に行う必要がある家事支援とは何がありますか
- 布団を干す、シーツを交換する等の家事支援を行います
- その他日常的に行う必要がある育児支援とは何がありますか
- 徒歩又は公共交通機関を利用した乳幼児健診等の同行支援などを行います
- 保護者と一緒に対象児童の外出支援はしてもらえるか
- 公的機関での手続きや乳幼児健診、児童の予防接種等に係る保護者への同行支援を行います
- 外出先での支援も頼めますか
- 「利用登録申請」で登録いただいた住所と異なる住所での支援は行いません
申請方法
- サービス利用の手順を知りたい
- ①「利用登録申請」前の方:HPで「利用登録申請」を行って下さい。申請後に審査を行い、申請が完了した方のみ訪問支援をご利用いただけます。生活保護世帯、市民税非課税世帯の方で利用料減免を希望される方は、以下の書類もご準備ください
・生活保護適用証明書、休日・夜間診療依頼証
・市民税課税(所得)証明書(収入がある方全員分)
また、紙での申請をご希望される場合は紙の申請書送付希望を事務局にお伝えください。送付先住所・宛名・申出者様情報(名前・連絡先)を確認し、封筒をお送りします。必要事項を記入し、同封の返信用封筒にて返送ください。
②訪問希望日予約前の方:HPの「利用予約調整」から訪問を希望する日時と訪問希望の業者、その他訪問に必要な情報を入力してください。入力後、訪問可否が確定しましたら通知しますので、ご確認ください。紙での申請を実施された方やWEBで予約できなかった方はお電話で予約を伺います。ただし、訪問希望の日付けや訪問事業者の調整状況によっては予約を承れない可能性があります。
利用登録について
利用登録申請について
- どこから申請できるか
- 利用者登録がお済みでないの方は、ホームページの「利用登録」から必要な情報を登録して「マイページ」を作成してください。 「マイページ」作成済みの方は「マイページ」の「利用登録申請」から申請いただけます。
- 申請に必要なものは何か
- 利用料の減免を申請される方は次のいずれかの書類の写し(画像)の提出が必要となります。お手元に書類をご準備いただき、申請をお願いします。利用料減免を申請されない方については、準備は不要です。
生活保護世帯の場合
・生活保護適用証明書(世帯全員の氏名・生年月日の記載があるもの)
・休日・夜間等診療依頼証
市民税非課税世帯の場合
・市民税課税(所得)証明書(収入のある方全員分)
詳細は「減免申請のご案内」をご確認ください。
- WEBで申請できない場合はどうしたらよいか
- WEBでの申請ができない方は、事務局から紙の申請書をお送りしますので大阪市子育て応援ヘルパー事務局へご連絡ください。
大阪市子育て応援ヘルパー事務局
℡06-6476-8061
受付時間9:00~17:30(日・祝・年末年始休み)
- 利用登録申請をしなかったらどうなるか
- 本サービスはご利用者様の情報登録が必須となります。利用登録がない状態ではサービスを利用できません。
マイページ
- アカウント認証用の確認メールを消してしまった
- マイページのログイン画面にある「パスワードをお忘れの方」をクリックし、メールアドレスを入力してください。再設定用のメールが送信されますので、そちらから手続きをお願いします。
- 確認メールが送られてこないのはなぜか
- 1.メールアドレスに誤りがないかご確認ください。
2.迷惑メールフォルダをご確認ください。送信したメールが迷惑メールフォルダに振り分けられている場合があります。
3.メールボックスが一杯になっていないかご確認ください。メールボックスに空き容量がない場合、メールを受信することができません。
4.ドメイン指定受信設定をしていないかご確認ください(主に携帯メール)。主に携帯メールの場合ですが、PCメールの場合でもありえます。メイン指定機能を設定していないかご確認ください。設定している場合はメール送信者「@ouenhelper-osaka.com」のドメインからのメールを受け取れるように設定してください。
5.プロバイダでメールをブロックしていないかご確認ください。メール受信者のプロバイダの迷惑メール対策などにより、特定ドメインからのメールや特定条件のメールをブロックしている場合があります。
ご契約先のプロバイダに、特定ドメインからのメールや特定条件のメールをブロックしていないかお問い合わせください。
入力項目
- 「保護者」の定義は何か
- 親権者、未成年後見人、その他児童を現に監護する方となります。
- 住所が登録できない
- 利用登録申請の「住所」は大阪市内のみ登録が可能です。大阪市以外のご住所は登録できません。
- 「最寄り駅」が存在しないが何を入力すればよいか
- 「最寄り駅」については最寄りの鉄道駅もしくはバス停を入力してください
- 「対象児童」の定義は何か
- 利用日時点で、大阪市内に居住する0~2歳児(※)となります。
※3歳の誕生日を迎えて最初の3月31日までの児童
- 出産前でも登録できるか
- 出産予定日の2か月前から登録が可能です。ただし、本サービスの利用には対象児童の氏名や生年月日の情報が必要となりますので、出産後に変更登録申請を行ってください。
- こどもの入力欄が足りない
- 6名以上の対象児童情報は申請フォームで登録できないため、お手数ですが、大阪市子育て応援ヘルパー事務局へご連絡ください。
大阪市子育て応援ヘルパー事務局
℡06-6476-8061
受付時間9:00~17:30(日・祝・年末年始休み)
- こどもの生年月日が選択できない
- 登録申請フォーム上の対象児童の生年月日欄は本事業の対象年齢の児童のみが選択できるようになっています。生年月日が選択できない場合は、サービスの対象年齢外となるためご利用いただけません。
- 減免申請とは何か
- 「生活保護世帯」もしくは「住民税非課税世帯」の方はサービス利用料等の減免申請ができます。
- 夫婦それぞれで利用登録申請してもよいか
- 利用登録申請はご家族単位で行ってください。なお、誤って複数の利用登録申請を行った場合には、お手数ですが大阪市子育て応援ヘルパー事務局へご連絡ください。
大阪市子育て応援ヘルパー事務局
℡06-6476-8061
受付時間9:00~17:30(日・祝・年末年始休み)
紙申請
- 紙の利用登録申請書はどこでもらえるのか
- WEBでの申請ができない方向けに、紙の利用登録申請書をお送りしますので、大阪市子育て応援ヘルパー事務局までご連絡ください。
大阪市子育て応援ヘルパー事務局
℡06-6476-8061
受付時間9:00~17:30(日・祝・年末年始休み)
- 利用登録申請書送付先住所は大阪市以外でもよいか
- 利用登録申請書の送付先は大阪市以外でも差し支えありません。ただし、ヘルパーの訪問先となる住所は大阪市内に限ります。
- 利用登録申請書の送付を依頼したが届かない
- ご依頼後1週間程度で利用登録申請書を発送しております。届かない場合は、お手数ですが、大阪市子育て応援ヘルパー事務局へご連絡ください。
大阪市子育て応援ヘルパー事務局
℡06-6476-8061
受付時間9:00~17:30(日・祝・年末年始休み)
- 紙で出した利用登録申請書に不備があった場合、連絡はもらえるのか
- 提出いただいた利用登録申請書の内容について確認が必要な場合は大阪市子育て応援ヘルパー事務局からお電話します。お電話で確認できない内容の場合は再度申請書の修正等をお願いする場合があります。
申請後対応
- 申請結果が出るまでにどのくらいかかるか
- WEB申請の場合、原則申請日から3営業日以内に電子メールで結果を通知します。紙申請の場合は、利用登録申請書到着から1週間程度で郵送により結果を通知します。ただし、申請内容の不備等により記載の日数よりもお時間をいただく場合があります。
- 利用登録できない場合はあるのか
- 本事業の対象は利用日時点で、大阪市内に居住する0~2歳児(※)を養育する家庭となります。
※3歳の誕生日を迎えて最初の3月31日までの児童
利用要件に合致しない場合は登録できません。また、申請内容の不備等が解消されない場合にも登録できないことがあります。
- 申請利用登録不可の通知があったが、サービスを利用したい
- 本事業の利用要件に合致しない方はサービスをご利用いただけません。
利用要件は次のとおりですので、再度ご確認ください。ご不明な点がありましたら、大阪市子育て応援ヘルパー事務局へご連絡ください。
利用要件
本事業の対象は利用日時点で、大阪市内に居住する0~2歳児(※)を養育する家庭となります。
※3歳の誕生日を迎えて最初の3月31日までの児童
大阪市子育て応援ヘルパー事務局
℡06-6476-8061
受付時間9:00~17:30(日・祝・年末年始休み)
- 登録完了通知を受け取った。この後の手続きを知りたい
- 利用登録が完了された方は訪問予約が可能となります。利用したい日時、事業者が決まりましたら「マイページ」の「利用予約調整」から訪問日等をご予約下さい。
登録情報変更
- 登録した情報を修正したい
- 「マイページ」の「登録情報変更」フォームから情報を変更してください。対象児童の生年月日は「登録情報変更フォーム」では登録・変更できませんので、大阪市子育て応援ヘルパー事務局へご連絡ください。また、すでに訪問日をご予約されている場合はすべての予約の訪問が完了するか、すべての予約をキャンセルするまで情報の変更はできません。ご不明な点がありましたら、大阪市子育て応援ヘルパー事務局へご連絡ください。
※利用日の前営業日17時以降のキャンセルはキャンセル料が発生しますのでご注意ください。
大阪市子育て応援ヘルパー事務局
℡06-6476-8061
受付時間9:00~17:30(日・祝・年末年始休み)
- 訪問日を予約したが、訪問先の住所を変えたい
- 訪問日をご予約されている状態での住所変更はできません。予約をキャンセルし、「登録情報変更」フォームで住所を変更してください。ご不明な点がありましたら、大阪市子育て応援ヘルパー事務局へご連絡ください。
※利用日の前営業日17時以降のキャンセルはキャンセル料が発生しますのでご注意ください。
大阪市子育て応援ヘルパー事務局
℡06-6476-8061
受付時間9:00~17:30(日・祝・年末年始休み)
- 登録情報変更の反映はどれくらい日数がかかるか
- 「登録情報変更」フォームで変更を申請いただいてから1~2営業日程度で反映が完了します。ただし、申請内容の不備等により記載の日数よりもお時間をいただく場合があります。
- こどもの生年月日が変更できない
- 対象児童の生年月日については「登録情報変更」フォームで修正できません。お手数ですが、大阪市子育て応援ヘルパー事務局へご連絡ください。
- 「情報変更できない」とメールが来た
- すでに訪問日をご予約されている状態で登録情報変更を行った場合、「登録情報の変更を承れない」旨のメールを送信します。予約中のすべての訪問が完了した後か、すべての予約をキャンセルした後で改めて登録情報の変更手続きを行ってください。ご不明な点がありましたら、大阪市子育て応援ヘルパー事務局へご連絡ください。
※利用日の前営業日17時以降のキャンセルはキャンセル料が発生しますのでご注意ください。
大阪市子育て応援ヘルパー事務局
℡06-6476-8061
受付時間9:00~17:30(日・祝・年末年始休み)
減免申請について
添付資料
- 減免を証明する書類の有効期限とは?
- ご提出いただく書類によって有効期限は異なります。
・生活保護適用証明書:発行日の属する年度の4月1日から3月31日まで、もしくは書面に記載の生活保護適用期間中のみ有効
・休日・夜間等診療依頼証:当年度の4月1日から3月31日まで、もしくは書面に記載の有効期間中のみ有効
・市民税課税(所得)証明書:当年度の6月1日から翌年度の7月31日まで
詳細は「減免申請のご案内」をご確認ください。
- 減免申請の添付書類について、大阪市以外が発行した証明書でも申請可能か
- 生活保護適用証明書及び休日・夜間診療依頼証は大阪市が発行したものをご使用ください。また、市民税課税(所得)証明書は、1月1日現在のお住まいの市町村で発行することになりますので、大阪市外から転入された場合は、1月1日現在で居住の自治体にて発行したものをご提出ください。1月1日時点で海外にお住まいのため国内に住民登録を有しない方については市民税課税(所得)証明書の添付は不要ですが、減免申請フォームの備考欄に本市への転入日及び転入元を記載してください。ご不明な点がありましたら、大阪市子育て応援ヘルパー事務局へご連絡ください。
大阪市子育て応援ヘルパー事務局
℡06-6476-8061
受付時間9:00~17:30(日・祝・年末年始休み)
- 減免申請の際、書類に記載の氏名・住所と利用登録情報が異なる場合はどうすればいいか
- 証明書に記載の氏名・住所と利用登録情報の氏名・住所が異なる場合は、その理由を減免申請時に入力してください。ただし、お引っ越しされた場合であって、変更後住所の記載のある書類が取得可能な場合は、改めて書類を取得してください。
入力項目
- 減免申請欄の世帯情報はどの範囲まで入力すればよいか
- 保護者情報に登録した保護者と生計を同じくする方をすべて入力してください。 単身赴任されている父又は母等、世帯が別でも生計を同じくする方も入力してください。
- 減免申請は後日でも可能か
- 利用登録申請とは別に減免申請する事も可能です。ただし、減免の適用を受けるには、利用予約申請までに申請及び審査を完了しておく必要があります。
- 市民税課税(所得)証明書は未成年の分も必要か
- 収入のある方全員分(単身赴任されている父又は母等、生計を同じくする方も含みます。)の市民税課税(所得)証明書が必要となります。未成年の方でも収入があれば証明書が必要となります。
利用予約について
利用時間
- 何時間から利用可能か
- 1回でご利用できる時間数は2時間以上です。(最大4時間)
- 残りの利用時間を確認したい
- 残りの利用時間は「マイページ」からご確認いただくことができます。
- 延長は可能か
- 延長はできません。ご予約いただいた時間でご利用ください。
利用料金
- 利用料金はいくらか
- 利用料金は1時間あたり1,500円で最低利用時間が2時間となっております。
なお、生活保護世帯や市民税非課税世帯の方はご申請いただくことで、利用料の減免を申請することができます。
利用料減免について詳しくは「減免申請のご案内」をご覧ください。
- 訪問にかかる交通費は自己負担ですか
- ヘルパーがご自宅を訪問する際の交通費を負担いただくことはありません。ただし、きょうだいの送迎支援や買い物の支援等、利用中に必要となるヘルパーの交通費については利用者に負担いただくこととなります。
訪問事業者
- ヘルパーの指名は可能か
- ヘルパーの指名はできません。
- ヘルパーの希望はできますか
- ヘルパーについてご希望がある場合は利用予約申請フォームの伝達事項欄に入力してください。ただし、入力いただいた内容によってはご希望に添えない場合がりますのであらかじめご了承ください。なお、ヘルパーの指名をすることはできません。
利用予約について
- どのように予約するか
- 「マイページ」の「利用予約申請フォーム」からご予約の手続きをお願いします。(利用予約には利用登録が必要です)
なお、紙で申請された方は大阪市子育て応援ヘルパー事務局にてご予約を承ります。
大阪市子育て応援ヘルパー事務局
℡06-6476-8061
受付時間9:00~17:30(日・祝・年末年始休み)
- いつから予約可能か
- ご利用希望日の2か月前からご予約が可能となっております。
- どこにでも来てくれるのか
- 利用者登録でご入力いただいた大阪市内の住所への訪問となります。
- 何をしてくれるのか
- 家事・育児支援の訪問サービスを実施します。
詳細については、「本制度について」をご覧ください。
- 保護者不在時の利用はできますか
- 保護者不在での利用はできません。必ず保護者及び対象児童が在宅可能な日時でご予約ください。
- 幼稚園や保育園へのお迎えはお願いできますか
- 対象児童のきょうだい(3歳児以上)について、保育所等への送迎支援が可能です。
- 訪問希望日が選べない
- WEB申請の場合、訪問希望日は利用予約申請を行う日から10日後以降、2か月先までの日から選択が可能です。訪問希望日の9日前からは電話でのみご予約を受け付けますので、大阪市子育て応援ヘルパー事務局までご連絡ください。なお、訪問希望日の2日前からは電話の予約も受け付けません。
※日数の計算において、年末年始(12月29日~1月3日)等、訪問支援事業者の休業日については算入しません。予約調整期間を確保できない場合、大阪市子育て応援ヘルパー事務局よりご連絡することがあります。
大阪市子育て応援ヘルパー事務局
℡06-6476-8061
受付時間9:00~17:30(日・祝・年末年始休み)
- 複数の訪問希望予約がある場合はどうすれば良いか
- 利用予約申請毎に1回分の予約ができます。複数の利用希望がある場合には、1回分ずつ利用予約申請を行ってください。なお、1日に予約できる回数は1回までですのでご注意ください。
- 予約に関するメールが届かない
- メールが届かない原因として次のことが考えられます。
1.メールボックスが容量超過している
2.迷惑メール・受信拒否メールに振り分けられている
3.受信メールのドメインを指定している(この場合、本事業では「@ouenhelper-osaka.com」からお送りしますので登録をお願いします)
4.ご登録いただいたメールアドレスを変更している
なお、ご予約いただいた内容はマイページでも確認いただけます。
- 予約不可通知メールが届いた
- ご希望の日時、訪問事業者での予約が出来ませんでした。内容を変更して再度予約ください。
ご不明な点がありましたら、大阪市子育て応援ヘルパー事務局へご連絡ください。
大阪市子育て応援ヘルパー事務局
℡06-6476-8061
受付時間9:00~17:30(日・祝・年末年始休み)
- 予約内容を確認したい
- 予約内容は「マイページ」からご確認いただくことができます。
キャンセルについて
キャンセル料金
- 予約のキャンセル料金はかかりますか
- 予約確定後、訪問日の前営業日17時までに「訪問事業者に」キャンセルのご連絡をいただいた場合はキャンセル料は発生しません。
ただし、以下の場合はキャンセル料が発生します。
(1)訪問支援予定日の前営業日17時以降にキャンセルをされた場合
(2)当日不在の場合
(3)予定していた時間数から45分以上短縮した場合
キャンセル料金の支払い方法については訪問事業者にご確認ください
- キャンセル料の支払い方法を知りたい
- キャンセル料金のお支払い方法については訪問事業者によって異なりますので、訪問事業者にご確認ください
- 支払ったキャンセル料の領収証を発行してほしい
- キャンセル料の領収書発行については訪問事業者へご相談ください
※事務局では領収書発行を承れません
利用予約について
- 予約をキャンセルしたい
- 予約が確定する前であれば「マイページ」からキャンセルが可能です。予約が確定した後であれば恐れ入りますが訪問事業者へ直接ご連絡ください。なお、利用日の前営業日17時以降のキャンセルはキャンセル料が発生しますのでご注意ください。
その他
申請方法
- ログインID(メールアドレス)やパスワードを忘れてしまったが、どうすればよいか
- パスワードをお忘れの場合は、下記のご対応をお願いします。
1.ログイン画面にアクセスします。
2.「ログインできない方はこちら」のリンクをクリックします。
3.登録しているメールアドレスを入力し、送信します。
4.メールに届くパスワードリセットのリンクをクリックし、新しいパスワードを設定します。
ログインID(メールアドレス)をお忘れのかたは、大阪市子育て応援ヘルパー事務局までご連絡ください。
大阪市子育て応援ヘルパー事務局
℡06-6476-8061
受付時間9:00~17:30(日・祝・年末年始休み)
登録情報変更
- 紙の申請をしたが、内容を修正したい
- 利用登録申請書を送付いただいた方の登録情報変更は申請書で承ります。新しい申請書をお送りしますので大阪市子育て応援ヘルパー事務局へご連絡ください。
大阪市子育て応援ヘルパー事務局
℡06-6476-8061
受付時間9:00~17:30(日・祝・年末年始休み)
- マイページ以外から情報の変更はできるか
- 「マイページ」以外での登録情報変更依頼は受け付けておりません。ただし、紙で利用登録申請書を提出いただいた方は登録情報変更用の申請書をお送りしますので大阪市子育て応援ヘルパー事務局へご連絡ください。
大阪市子育て応援ヘルパー事務局
℡06-6476-8061
受付時間9:00~17:30(日・祝・年末年始休み)
- 誤って登録したこどもの情報を取り消ししたいが、どうすればよいか
- 取り消ししたい情報によって対応方法が変わりますので、該当する方法を実施願います
・出生前で出産予定日を入力した児童の情報を取り消ししたい:マイページの「登録情報変更・追加・申請」の「対象児童情報」欄中、取り消ししたい児童の情報について「該当児童のとりけし」を選択して登録変更を申請してください
・出生日等を登録したの児童の情報を取り消ししたい:事務局へご連絡ください
大阪市子育て応援ヘルパー事務局
℡06-6476-8061
受付時間9:00~17:30(日・祝・年末年始休み)
利用予約について
- 訪問先の住所を変更したい
- 利用登録変更申請により住所を変更してください。なお、利用予約申請中または予約中の訪問がある場合は利用登録変更申請を行うことができませんので、一度予約をキャンセルいただいた後に、利用登録変更申請を行ってください。ご不明な点がありましたら、大阪市子育て応援ヘルパー事務局へご連絡ください。
※利用日の前営業日17時以降のキャンセルはキャンセル料が発生しますのでご注意ください。
大阪市子育て応援ヘルパー事務局
℡06-6476-8061
受付時間9:00~17:30(日・祝・年末年始休み)
- 訪問日時を変更したい
- 恐れ入りますがご予約をキャンセルいただいたうえでご希望の日時で再度利用予約申請をお願いします。
- 連絡先を変更したい
- 利用登録変更申請により連絡先を変更してください。なお、利用予約申請中または予約中の訪問がある場合は利用登録変更申請を行うことができませんので、一度予約をキャンセルいただいた後に、利用登録変更申請を行ってください。ご不明な点がありましたら、大阪市子育て応援ヘルパー事務局へご連絡ください。
※利用日の前営業日17時以降のキャンセルはキャンセル料が発生しますのでご注意ください。
大阪市子育て応援ヘルパー事務局
℡06-6476-8061
受付時間9:00~17:30(日・祝・年末年始休み)
- 利用するサービス内容の変更をしたい
- 予約確定前であれば「マイページ」から予約をキャンセルしてから再度利用予約申請をお願いします。予約確定後はマイページからのキャンセルができませんので恐れ入りますが訪問事業者へご相談ください。なお、訪問先住所や訪問日時の変更はできませんので、変更が必要となる場合はマイページから一度予約をキャンセルいただいた後(予約確定後は訪問支援事業者にキャンセルの連絡をしていただいた後)に、利用登録変更申請により変更してください。
※利用日の前営業日17時以降のキャンセルはキャンセル料が発生しますのでご注意ください。
周知ビラ
- 自宅に事業周知ビラが送付されたが、誰に送付しているのか
- 本事業は大阪市内にお住いの0-2歳児を養育する全ての家庭を対象としており、対象のご家庭に個別にお知らせをお送りしています。なお、お知らせがお手元に無い場合でも、対象要件を満たすご家庭であれば、ご利用いただけます。
〇お知らせの送付対象と送付時期
令和6年9月末時点で大阪市に住民登録を有する0-2歳児のいるご家庭へ令和7年1月30日に発送しました。以降、令和7年1月末までに出産や転入されたご家庭へも、順次、発送させていただく予定です。
※令和7年2月以降は区役所窓口で妊娠や出生の届出時に周知ビラを配付します。
- 周知ビラが届かなかったが、対象外ということか
- 本事業は大阪市内にお住いの0-2歳児を養育する全ての家庭が対象となります。お知らせがお手元に無い場合でも、要件を満たす場合はご利用いただけます。
〇お知らせの送付対象と送付時期
令和6年9月末時点で大阪市に住民登録を有する0-2歳児のいるご家庭へ令和7年1月30日に発送しました。以降、令和7年1月末までに出産や転入されたご家庭へも、順次、発送させていただく予定です。
※令和7年2月以降は区役所窓口で妊娠や出生の届出時に周知ビラを配付します。
- 周知ビラはどこで配付しているのか
- 各区役所の子育て支援室や母子保健担当で配付しています
また、子育て応援ヘルパー専用ホームページにも掲載しています
訪問事業者
- 「大阪市子育て応援ヘルパー派遣事業」のヘルパーになりたい
- 本事業では訪問支援業務を法人に委託して実施することとしています。このため、本市においては、ヘルパーの採用活動等はしておりません。