減免申請のご案内
概要
訪問支援対象者の世帯全員が市民税非課税である世帯、もしくは生活保護世帯である場合は、利用料等の減免を申請することができます。
申請をするには、世帯区分ごとに必要書類を添付してください。
- ※現在、生活保護世帯の方で、令和7年4月以降に減免の適用を希望される場合は、令和7年4月1日以降に交付された生活保護適用証明書もしくは令和7年度休日・夜間等診療依頼証(有効期間:令和7年4月1日~)の提出が必要になります。
該当の書類をお手元にご準備いただいてからの申請をお願いします。
<留意事項>
- 減免を決定した日以降に行った利用予約申請について、利用料等を減免します。ただし、減免の適用期間外の利用は減免の対象となりません。
- 生活保護世帯について、生活保護の停止や廃止等、受給状況が変更となった場合や、市民税非課税世帯について、課税状況が変更となった場合は速やかに大阪市子育て応援ヘルパー事務局へその旨申し出てください。
- 利用料等減免の対象要件を欠く状態で利用したサービス及び行ったキャンセルについては、対象要件を欠いた時点に遡って、利用料等減免適用前の利用料及びキャンセル料を支払っていただきます。
必要書類と有効期限について

世帯区分 | 必要書類 | 減免適用期間 | 注意事項 |
---|---|---|---|
市民税非課税世帯 |
市民税課税(所得)証明書 世帯員のうち収入のある方全員分 (単身赴任の父又は母等、生計を同じくする方を含む) ※<必要書類詳細>①参照 |
当年度の6月1日から翌年7月31日まで | ・令和6年度市民税課税証明書を提出された場合➡令和7年4月~7月31日までが減免適用期間となります ・令和7年度市民税課税証明書(令和7年6月2日から交付可能)を提出された場合➡令和7年6月1日~令和8年7月31日までが減免適用期間となります |
生活保護世帯 |
生活保護適用証明書 ※<必要書類詳細>②参照 |
発行日の属する年度の4月1日から3月31日まで | ・利用日の属する年度に発行されたもの(発行日時点で適用期間が「継続中」)であること |
休日・夜間等診療依頼証 ※<必要書類詳細>③参照 |
当年度の4月1日から3月31日まで | ・利用日が依頼書有効期間の範囲内であること |
世帯区分 | 市民税非課税世帯 |
---|---|
必要書類 |
市民税課税(所得)証明書 世帯員のうち収入のある方全員分 (単身赴任の父又は母等、生計を同じくする方を含む) ※<必要書類詳細>①参照 |
減免適用期間 | 当年度の6月1日から翌年7月31日まで |
注意事項 | ・令和6年度市民税課税証明書を提出された場合➡令和7年4月~7月31日までが減免適用期間となります ・令和7年度市民税課税証明書(令和7年6月2日から交付可能)を提出された場合➡令和7年6月1日~令和8年7月31日までが減免適用期間となります |
世帯区分 | 生活保護世帯 | |
---|---|---|
必要書類 |
生活保護適用証明書 ※<必要書類詳細>②参照 |
休日・夜間等診療依頼証 ※<必要書類詳細>③参照 |
減免適用期間 | 発行日の属する年度の4月1日から3月31日まで | 当年度の4月1日から3月31日まで |
注意事項 | ・利用日の属する年度に発行されたもの(発行日時点で適用期間が「継続中」)であること | ・利用日が依頼書有効期間の範囲内であること |
必要書類詳細
①市民税課税(所得)証明書(市民税・府民税・森林環境税証明書)
■入手方法
- 市税事務所又は区役所・区役所出張所等において請求できます。詳細は以下のリンク先をご覧ください。
請求される方へ
- 1月1日時点の居住市町村で発行するため、転入者の場合は、以前に居住していた市町村に請求していただく必要があります。(他都市の証明書でも市町村民税の非課税が確認できれば有効とします)
- 当年度分の課税証明書は、6月1日(土日の場合は翌開庁日)から交付可能です。(例:令和6年度分の証明書は、令和6年6月1日から交付可能。)
■証明としての有効期間
- 一度有効な証明書を提出すると、7月31日までの利用に限り、証明書類の再度の提出は不要となります。(例:令和6年8月に提出した場合、令和7年7月31日までは提出不要となります。)
- ただし、当年度中に市民税が非課税から課税に変更された場合は、大阪市子育て応援ヘルパー事務局へお申し出ください。
■証明書見本(大阪市の証明書)

②生活保護適用証明書
■入手方法
- 居住区の保健福祉センターに生活保護適用証明書の発行をお申し出ください。
- 世帯構成員全員の氏名・生年月日が記載されているものを請求してください。
■証明としての有効期間
- 一度有効な生活保護適用証明書を提出すると、その年度内の利用に限り、証明書類の再度の提出は不要となります。年度が変われば、再度提出が必要です。
- なお、適用期間に具体的な日付が記載されている場合は、その日付までが有効期間となります。
③休日・夜間等診療依頼証
■入手方法
- 居住区の保健福祉センターより発行されます。
■証明としての有効期間
- 一度有効な休日・夜間等診療依頼証を提出すると、その年度内の利用に限り、証明書類の再度の提出は不要となります。年度が変われば、再度提出が必要です。